不動産鑑定士とは
不動産鑑定士とは、不動産の価格及び適正な利用についての専門家です。不動産鑑定士は、「不動産の鑑定評価に関する法律」により、国土交通省に登録された 不動産の鑑定評価に関する唯一の資格者です。不動産鑑定士でない人が不動産の鑑定評価を行うことは、法律で禁止されています。不動産鑑定士は、良心に従い、誠実に鑑定評価業務等を行うことが義務づけられ、守秘義務を守らなかった場合、故意に不当な鑑定評価を行った場合等には懲戒処分が定められています。
不動産鑑定士は、地価公示標準地評価、都道府県地価調査、相続税標準地評価、固定資産税標準宅地評価等の公的評価を通じて地元社会の向上と発展に寄与するとともに、公共機関、民間法人、個人の方々からの多種多様な求めに応じ、不動産の鑑定評価業務又はコンサルティング業務を行っています。
鑑定評価書が必要となる具体例
1.資産流動化法関係の特定資産評価
2.投信法関係の特定資産評価
3.会社法関係の現物出資財産証明の評価
4.一般社団法人、一般財団法人関係の現物拠出財産価格証明の評価
5.法定外証券化スキーム関係の不動産取得時又は譲渡時の評価
6.抵当証券交付申請のための担保不動産評価
7.倒産法制における売却時等適正価格の評価
8.公共用地の取得の評価、国有・公有財産に関する評価
9.担保評価(一定額以上)
10.関連会社間取引(監査委員会報告)に関する適正価格証明の評価
11.訴訟に用いる評価
12.会社更生法、民事再生法に関する財産評価
上記局面の他、様々な局面で公正な第三者意見として不動産鑑定評価書を発行しております。
また、限定的ではあるものの鑑定評価書に限らない成果報告書(調査報告書、意見書等)も発行しています。
→詳しくはお近くの不動産鑑定士にご相談下さい。

